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ベトナムのVAT税率減少(VAT8%の軽減税率の継続)とVietnam Airlinesの支援策について

コラム
2024.07.01
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ベトナムのVAT税率減少(VAT8%の軽減税率の継続)とVietnam Airlinesの支援策について

ベトナム国会は2024年6月29日に第7回会期で重要な決議を採択しました。この決議には、いくつかの注目すべき経済政策が含まれています。その中でも特に重要なのは、付加価値税(VAT)の減少と、Vietnam Airlinesへの支援策です。 VAT税率の減少 国会は2024年末まで一部の商品のVAT税率を10%から8%に引き下げることを決定しました。この措置は、証券、保険、銀行、不動産などの特定の業種を除いたほとんどの物品やサービスに適用されます。 •対象外の業種: 不動産、証券、銀行サービス、通信、情報技術、コークス、化学製品、特定消費税の対象となる物品やサービス。 •適用範囲: 輸入、生産、加工、取引の各段階において一律に適用。 •除外事項: VATが課されない、または5%のVATが適用される商品やサービスは現行の法律規定に従い減少の対象外。 この政策により、国民は生活費を節約でき、消費が刺激されると期待されています。政府は、この措置により2024年後半の税収が約24,000億VND(約4,000億VND/月)減少すると予測していますが、それでも経済全体の活性化を目指しています。 Vietnam Airlinesへの支援策 同時に、Vietnam Airlinesに対する支援策も決議されました。国家銀行は、Vietnam Airlinesの4,000億VNDの再融資ローンの返済期限を3回まで自動延長することを決定しました。延長期間は最初の再融資期間と同じ長さで、合計延長期間は最大5年となります。この措置は、COVID-19の影響で経済的困難に直面している航空会社の短期的な流動性をサポートするものです。 •延長期間: 各延長期間は最初の再融資期間と同等。 •総延長期間: 最大5年(過去2回の延長を含む)。 •返済義務: Vietnam Airlinesは、2024年7月から12月までの間に全ての元本を返済する義務があります。 政府は、この支援策が効果的に実施されるよう、関連機関や企業に対して厳格な監視と報告を求めています。さらに、Vietnam Airlinesの包括的な再構築計画を早急に策定し、持続可能な発展に向けた解決策を講じるよう指示しています。 経済全体への影響 これらの政策は、ベトナムの経済成長を支える重要な施策として決議されたものです。 VATの軽減税率は、コロナ禍後に導入され(一時の取りやめを経て)継続しています。今回も6月30日に10%に戻る直前での再継続で、事業者にとっての混乱はあるものの、経済全体にポジティブな影響を与えることが期待されています。これからの数ヶ月間で、これらの政策がどのように実行され、どのような成果を上げるか注目されます。   参考(前回延長時の記事): 【ベトナム】VAT減税の延長とグローバルミニマム課税についての国会決議

【ベトナム労務】日本人従業員のベトナム入国から労働契約締結までの法的手続の概要

コラム
2024.06.12
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【ベトナム労務】日本人従業員のベトナム入国から労働契約締結までの法的手続の概要

WP を申請せずに入国ビザを取得したい場合は、出張目的で DN1 または EV ビザを申請できます。 ビザの期間は1 年を超えてはなりません。 (統合文書 30/VBHN-VPQH (以下「統合文書」といいます) 第 9.4 条、第 31.1 条(a))。 ベトナム企業は、ベトナムの入国管理局にビザ申請書を提出することで外国人の保証人となり、外国人は日本のビザ発給機関でビザを受け取ります。手順は次のとおりです。 ■手順: ステップ 1: ビザを申請します。 No. ビザ申請書類 フォーム 提出をする国家機関 法的根拠 1 事業登録証明書、投資登録証明書(認証謄本) 入国管理局 統合文書第 10 条、第 16.7 条;   通達No.31/2015/TT-BCA第3.1条 2 組織の権限のある人の印鑑と署名を説明する文書(右記のフォームに記載等を行ないます) 通達No. 04/2015/TT-BCA、フォーム NA16 3 申請書 通達No. 04/2015/TT-BCA、フォーム NA2 または 入国管理に関する国家 Web ポータルにてオンライン手続ができます。 すべての書類の提出から 5 営業日以内に、入国管理局から結果の通知が送信されます。 次に、日本のベトナムビザ発給機関でビザを受け取ります。 ステップ 2: 日本のベトナムビザ発給機関でビザを受け取ります。 No. ビザ取得書類 フォーム 提出をする国家機関 法的根拠 1 ビザ申請申告書 通達No. 04/2015/TT-BCA、フォーム  NA1 ベトナムの海外駐在員事務所 (在日ベトナム大使館・在大阪ベトナム総領事館・在福岡ベトナム総領事館) 統合文書; 通達No.04/2015/TT-BCA 2 パスポート   期間は90日以内です(統合文書第9条2、第31条1項(a))。 ビジネス目的で使用できます。 手順 (通達No.22/2023/TT-BCA): ステップ1:公安省のポータル(https://dichvucong.bocongan.gov.vn/、または https://e-services.mps.gov.vn/)にアクセスして、電子ビザ申請情報を入力し、写真とパスポートIDページをアップロードします。 この手順を実行すると、システムによってコードが発行されます。 ステップ2:コードを受け取った後、ビザ発給手数料を支払います。 ステップ3: 電子ビザ発行の結果を印刷します。 なお、日本人であれば45日間はビザが免除されます(決議128/NQ-CP第1条)ので45 日間滞在期間中にビザを申請することも可能です。   「国内異動」(政令No.152/2020/NĐ―CP第2.1(b)条)の形でWPの取得に必要な条件と手続: 雇用局または雇用サービスセンターのウェブサイトに外国人労働者が就労予定の業務にベトナム人労働者を募集する告知を15日間行う。雇用者は、この告知によってもベトナム人労働者を採用することができなかった場合に限り、外国人労働者雇用の報告を進めることができる。(政令70/2023/NĐ-CP第2条) 外国人労働者の雇用の承認文書の取得: 提出すべき書類:外国人労働者の雇用の必要性を説明する文書 フォーム:政令 70/2023/NĐ-CPフォーム01/PLI 労働傷病兵社会問題省または労働傷病兵社会問題局に提出する(政令70/2023/NĐ-CP第2条) 外国人労働者の雇用の承認を受け取った場合、WPを申請することができる。提出すべき書類は以下のとおりです: No. WP申請書類 フォーム 提出をする国家機関 法的根拠 1. 申請書 政令No. 70/2023/NĐ-CP、フォーム  No.01/PLI 労働傷病兵社会問題省または労働傷病兵社会問題局 政令No. 152/2020/NĐ-CP 政令No. 70/2023/NĐ-CP 2. 健康診断書 3. 日本の無犯罪証明書 4. 管理者・CEO/専門家/技術者の証明書 –       管理者・CEO:会社定款、企業登録証明書 –       専門家/技術者: 資格(学歴)取得証明 5. 写真2枚(4cm x 6cm) 6. 外国人労働者の雇用の承認文書 7. パスポート(認証コピー) 8. 決定任命 9. 就労経験確認書(職歴証明書・労働契約書などで、ベトナムで勤務する以前に日本法人で12ヶ月以上連続で勤務していたことを示すもの)   WP所得前についてはベトナム法人から当該従業員に対して、給与の支払いはできないと考えます。 ベトナムの規制によれば、外国人は入国目的に反する若しくは申告していない活動をベトナムですることはできません(統合文書第44.2条)。この場合、当該従業員はビジネス目的でベトナムに来ている日本法人の従業員でしかなく、WPを持っていないため、法的はにベトナムにおける外国人労働者に分類されません。 政令No. 152/2020/NĐ-CP第2.1条によれば、外国人労働者とは、ベトナムでの労働契約やその他類似する契約に基づき、勤務する者を指し、日本法人との労働契約しかなく、ベトナムの滞在根拠がVISA等に基づくに過ぎないものについては、ベトナム法上の外国人労働者に該当しません。 ベトナム法人から給与を振込んだ場合、当該会社は次のリスクに直面する可能性があります。 外国人がビザ申請以外の目的で入国した場合、15,000,000 VND ~ 20,000,000 VND の罰金が課せられます。 (政令 144/2021/ND-CP第 18.6 条(b)) 外国人労働者が労働許可証なしで働いた場合、15,000,000 VND から 2,5000,000 VND の罰金が課せられます(政令12/2022/ND-CP第 32 条)。 ベトナムの法人には、労働許可証なしにベトナムで働く外国人労働者を1人から10人まで雇用した場合、30,000,000 VNDから45,000,000 VNDの罰金が課せられます (政令12/2022/ND-CP第 32.5 条) この場合給与は認可された 費用として認められないため、当該給与を損金処理もできません。 したがってWP取得前は日本法人から給与を支給するなどの何らかの手当が必要と考え   政令No. 152/2020/NĐ-CP第 2.1(a) 条にて「労働契約」の形式でWPを取得した場合: 就業予定日より前に労働契約を締結しなければならない。また当該労働契約書 (原本または認証コピー) を WP を発行した機関に送付する必要があります。 ※「国内異動」の形でWPを取得の場合、条文上は労働契約を締結するのは必須ではない(政令No. 152/2020/NĐ-CP第 11.3 条)。もっとも代替書面等の形式や内容が必ずしも明確ではないため、多くの場合労働契約の締結が行われています。 社会保険に加入する (ベトナムの雇用主と無期労働契約または1年以上の有期労働契約を結んでいる場合。(政令143/2018/NĐ-CP第1条)。 ※「国内異動」の形でWPを取得の場合、社会保険に加入する必要がない(政令143/2018/NĐ-CP第 2.2(a)条)。 ビザをDNからLD1またはLD2ビザに変更して滞在を延長する。 2007 年個人所得税法に従って個人所得税を納付する。 関連記事(コラム): 【ベトナムビザ】ベトナム入国ビザの種類について(2023年最新版)

ベトナムで人材紹介業を行うための要件

コラム
2024.06.10
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ベトナムで人材紹介業を行うための要件

ベトナムの人材紹介業を行うための要件については、2021年6月1日から政令23/2021/NĐ-CP号(以下「政令23号」といいます)が施行され現在は当該法令に要件が規定されています。インターネット上ではそれ以前の法令で現在は失効済みである政令52/2014/ND-CP号に基づいて記載されたものが散見されますので、ご注意ください。 以下では新しい規制である政令23号に基づいて記載します。 また、ベトナムで事業を開始するための一般的な要件、企業登録証明書(ERC)や投資登録証明書(IRC)の取得等などについては、その他の記事等できちんと記載されたものがインターネット上でも簡単に見つけられますので、そちらをご確認頂くか、弊所までお問い合わせください。 人材紹介業を行うための要件として、現行法令である政令23号第14条により、①営業拠点の要件、②保証金の要件、③法定代表者の要件の三つが規定されています。 人材紹介業を実施しようとする企業は、自らが所有する、または3年(満36か月)以上の契約に基づいて、安定的に使用できる本店または支店として安定的に使用できる事務所を有している必要があります。 3億ベトナムドンの保証金を積みたてる必要があります。 ① 企業法(法律法律59/2020/QH14号)の規定に基づき企業の管理者であること。 ② 次のいずれにも該当しないこと  刑事責任に問われ、拘留や懲役刑に問われてないこと。なお、こちらの要件は政令23号の文言上は現在刑事手続や刑の執行がなされていないことと読めますが、日本人を法定代表者にする場合は、労働許可証の取得手続等に当たって無犯罪証明の提出が要供されるため、犯罪証明書に記載されるような前科等がないことが事実上要件になります。  薬物矯正施設等への入所処分を受け逃亡中等でないこと。  民事行為能力が制限されていないこと。  裁判所によって、人材紹介業への就業が制限されていないこと。 ③  学士(大学卒業)を有しているか、申請から遡って5年以内の間に2年(満24か月)以上、人材紹介業の管理業務に直接従事した経験があること。  

【ベトナム】個人データ保護規則の違反に対して罰金に関する規則案(2024 年 6 月 1 日施行予定)

コラム
2024.05.30
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【ベトナム】個人データ保護規則の違反に対して罰金に関する規則案(2024 年 6 月 1 日施行予定)

2024 年 4 月 15 日、公安省は、サイバーセキュリティ・個人データ保護分野における行政違反に対する罰則を規定する政令草案(以下、「本草案」という。)を検討のために政府に提出しました。 個人データ保護は、政令No.13/2023/ND-CPが施行されて以来、多くの企業の関心を集めています。しかし、現状具体的な罰則は規定されていません。 この政令草案は、一部不明確な内容もありますが、2024 年 6 月 1 日から施行される可能性があります。この草案が可決されれば、個人データ保護の義務に違反した企業に罰金が課せられる可能性があります。 なお、2024年6月末の段階でまだ可決されておらず、結局施行されていません。今後もまだ変更される可能性が高いと考えています。 以下では、本草案の主要な内容をまとめています。 ※今後、本コラムもしくは別のコラムにより新しい情報等を随時アップデートしていきたいと思います。 本草案は、ベトナムの組織・個人、外国の組織・個人を対象に適用されます。 本草案に記載される行政違反を犯したのが企業の場合、罰金は個人の罰金の2倍となります。この記事で記載している罰金額は、企業に対するものです。 違反行為とその罰則を各項目に分けて以下に記します。 個人データ管理・処理者は以下の行為により、20.000.000 VNDから40.000.000 VNDの罰金が科せられます(本草案第15条1項、第17条1項): データ主体の同意なく個人データを処理する。 データ主体に対して収集目的以外での個人データの処理に対する同意を強制する。 データ主体が処理することに同意した個人データを不適切に収集する。 データ主体が同意した目的と異なる目的のデータ処理を誤って行う。 データ主体の同意が、書面、音声、同意欄にチェックを入れること、テキストメッセージにる同意文、同意フォームの選択、または当該同意を示すその他の行為によっても明確かつ具体的に表現されていない。 個人データの修正、開示、削除、または破棄する前にデータ主体に通知しない。 データ主体に処理目的、処理目的に関連して使用される個人データの種類、処理の方法などを適切に通知しない。 データ主体への通知が、電子形式または検証可能な形式を含む、書面で印刷またはコピーできる形式でなされていない。 個人データ管理・処理者は以下の行為により、50.000.000 VNDから100.000.000 VNDの罰金が科せられます(本草案第15条2項): データ主体の意図に反して、または権限を有する国家機関の書面での要求に従わず、個人データの処理を継続する。 データ主体が同意の要求に返答しないにもかかわらず、個人データを処理する。 データ主体が個人データの処理に同意したことを証明できない。 個人データ管理・処理者は以下の行為があれば、20.000.000 VNDから40.000.000 VNDの罰金が科せられます(本草案第18条1項;第19条1項;第20条1項): データ主体の要求に応じて、個人データを提供しない、又は提供を困難にしようとする。 データ主体の要求を受けた後、週休日,祝日,旧正月を除き、72 時間以内に個人データを提供しない。 データ主体の要求に同意した後、個人データを編集しない、又は意図的に編集を遅らせる。 データ主体の個人データ編集要求を受けた後、週休日,祝日,旧正月を除き、72時間以内に個人データを編集できない旨をデータ主体に通知しない。 データ主体の個人データ削除要求を受けた後、週休日,祝日,旧正月を除き、 72 時間以内に削除しない。 個人データ管理・処理者は以下の行為があれば、20.000.000 VNDから40.000.000 VNDの罰金が科せられます(本草案第24条1項): 個人データ保護規則の違反が判明した場合に、所定の期間内に通知しない。 個人データ保護規則の違反の記録を作成しない。 個人データ管理・処理者は以下の行為があれば、140.000.000 VNDから200.000.000 VNDの罰金が科せられます(本草案第26条1項): 域外移転影響評価書類を作成せず、政令 13/2023/ND-CP の第 25 条3,4,5項に規定されている手続を実行しない。 個人データの処理が開始された時点から、域外移転影響評価書類を保管しない。 データ処理日から60日以内に書類の原本を公安省に送付しない。 データ移転が完了した後、データ移転の情報と担当組織・個人の連絡先詳細を書面で公安省に通知しない。 域外移転影響評価書類を編集、完成させるという公安省の要請に従わない。 海外への個人データの転送をチェックするという公安省の要請に従わない。 個人データ管理・処理者は以下の行為があれば、20.000.000 VNDから40.000.000 VNDの罰金が科せられます(本草案第27条1項): 基本個人データ保護に関する規制を作成・発行しない。当該規制において通知義務、データ主体からの同意の取得義務、個人データの域外移転への影響評価義務など、政令13/2023/ND-CPの規定に従ってしなければならないことを明確に示さない。 個人データ管理・処理者は以下の行為があれば、50.000.000 VNDから100.000.000 VNDの罰金が科せられます(本草案第27条2項): 機密性の高い個人データを保護する部署を指定せず、機密性の高い個人データの保護の担当者を指定せず、当該部署及び担当者を公安省に通知しない。 違反者は、罰金に加えて、違反の程度に応じて追加の罰則及び是正措置も課せられる可能性があります(行政違反処分法2012年 第21条3項、第28条2項;本草案第13条~第27条)。 追加の罰則: 01か月から03か月までの個人データを収集する必要がある業種で経営許可を取り消す。 個人データの違反の証拠やその処理手段に関わるものを押収する。 01か月から03か月までの個人データ処理を一時停止、又は期間限定で停止する。 その他 是正措置: 法律に従って義務を履行する。 違反の結果得られた違法な利益を返還する。 マスコミ等を通じて公に謝罪する。 その他 企業は上記の行政制裁のリスクを回避するために、政令No.13/2023/ND-CP号に規定されている個人データ処理規制に準拠した対応が求められます。

ベトナムの2024年4月30日・5月1日の連休について(南部解放(戦勝)記念日と国際メーデー)

コラム
2024.04.11
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ベトナムの2024年4月30日・5月1日の連休について(南部解放(戦勝)記念日と国際メーデー)

ベトナム労働法第112 条により、 南部解放(戦勝)記念日(Ngày Chiến thắng):4 月30 日と国際メーデー(Ngày Quốc tế lao động:):5 月1 日は祝日となっています。 そのため、カレンダー上は以下のとおりとなります。 4月27日(土) 4月28日(日) 4月29日(月) 4月30日(火) 5月1日(水) 5月2日(木) 5月3日(金) 通常の土曜日 通常の日曜日 平日 南部開放記念日 国際メーデー 平日 平日   上記のように、土日と連休との間に4月29日の平日が挟まっているため、4月29日(月)を振替休日とし、5連休とすることを政府が検討しているという報道がなされています(4月29日の分は別途振替出勤を設ける)。 参考: 1.https://vtv.vn/xa-hoi/trinh-thu-tuong-phuong-an-nghi-5-ngay-lien-tuc-dip-le-30-4-1-5-20240411110218071.htm 2.https://nld.com.vn/nghi-le-30-4-va-1-5-lien-tuc-5-ngay-tien-luong-nhung-ngay-hoan-doi-the-nao-196240410103830692.htm 3.https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/trinh-thu-tuong-quyet-dinh-viec-nghi-5-ngay-dip-304-15-20240410161337897.htm しかし、こちらは公的機関の労働者を中心とするものであり、一般的な企業に適用されるものではありません。 その後、公的機関については4月29日が休暇となり、その週の土曜日を代替出勤日とすることに決まりました。 民間企業については、推奨はされているものの義務ではない(祝日の扱いにはならない)と理解できます。 https://vnexpress.net/thu-tuong-chot-nghi-5-ngay-dip-30-4-4733654.html そのため、4月29日について民間企業は自社の取り扱いを決める形になります。 一般的に、有給取得を推奨することや、通常の平日通り扱う(任意で有給を取るなど)という扱いとしています。

ベトナムでの外国企業のM&Aの現状や注意点 (主に2023年データ・報道に基づく)

コラム
2024.03.21
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ベトナムでの外国企業のM&Aの現状や注意点 (主に2023年データ・報道に基づく)

2023年のM&Aについて、外国投資局の発表はどうだったでしょうか。 ベトナムでは外資企業がベトナム国内企業に投資する場合、計画投資省の認可が必要であり、この際に認可された金額ベースの直接投資金額、間接投資金額が発表されています。 計画投資省外国投資局(FIA)が発表したデータによると、2023年のFDI認可額は前年比32%増の365億9000万USD。これには、M&Aのみではなく、新規投資・追加投資の認可額が含まれています。 国別認可額では、シンガポールが約68億USD、続いて、日本、香港、中国、韓国、台湾となっています。これら 6 つのパートナー国だけで、2023 年の外国投資資本の 81.4% 以上を占めています。 M&Aによる出資・株式取得額をみると、シンガポールが22億USD、日本が29億USDとなっており、日本からの投資金額が全体のトップとなっています。 No. 国・地域 M&A件数 投資額 1 シンガポール 349 22.0億USD 2 日本 230 29.4億USD 3 香港 91 1.3億USD 4 中国 412 1.6億USD 5 韓国 961 4.0億USD 6 台湾 234 2.8億USD M&Aの投資金額順に産業分野を並べると、以下のとおりです。新規投資件数の場合、製造業がトップですが、不動産と金融が非常に大きいということがわかります。 1件あたりの金額が大きいうえ、外資の規制も大きい分野ということもありM&Aの参入が多くなったと考えられます。 No. 産業 M&A件数 投資額 1 不動産 102 31.5億USD 2 金融 22 15.5億USD 3 加工・製造 529 15.4億USD 4 テクニカル・プロフェッショナルサービス 531 7.7億USD 5 卸売・小売 1433 6.0億USD 6 医療・社会支援 11 3.4億USD 7 IT 265 1.8億USD 8 運輸・倉庫 138 1.5億USD 9 電気・ガス・水道 9 1.0億USD 出典: 投資計画省・外国投資局Website https://fia.mpi.gov.vn/Detail/CatID/f3cb5873-74b1-4a47-a57c-a491e0be4051/NewsID/00689952-458e-417a-bf12-896d853e1276 Vn economyによれば、ベトナムのM&A市場は2023年で44億USD以上に達する見込みです。「2023 年最初の 10 か月間で、M&A 市場は前年同期と比較して 23% 減少したが、この市場は政治的安定と高い基準のおかげで依然として海外投資家から魅力的であると考えられており、国内での利用は急速に増加し続けている。」と述べられています(*1)。 平均取引額は5,450万米ドルに達し、投資家が戦略的投資に移行し、より大きな財務的可能性を必要としていることを示しており、また、政策支援や需要の増加により、グリーンエネルギー、テクノロジー、不動産、ヘルスケアなどの主要分野でM&A取引が増加する可能性があると予測されています。 さらに投資分野について、Nhan Danでは、現在、多くの投資家は経済の基本基盤である食料生産と流通をはじめ、農業や食料といった主要セクターへの回帰を優先していると言われており、次に病院、医薬品、医療機器などの医療分野であると述べてられています(*2)。このようにベトナムのM&Aは市場規模が増大しているだけではなく、幅広い分野で取り扱われていることが分かります。 更に、ベトナムのM&Aにおける日本の立ち位置は向上しています。1996年から2022年末までにベトナムでは約6,550件の合併・買収(M&A)取引があり、2022年までは主にタイと韓国の競争だったのに対し、2023年から現在は日本の投資家による新たなM&Aの波が形成されています。円の価値が下がっていることもあり、そのため日本企業は「資金を持ってきて海外(ベトナムなど)に投資する」ことが求められているとされています(*3)。 (*1) Vn economy Thị trường M&A Việt Nam đạt giá trị hơn 4,4 tỷ USD năm 2023 https://vneconomy.vn/thi-truong-ma-viet-nam-dat-gia-tri-hon-4-4-ty-usd-nam-2023.htm (*2) “Phá băng” thị trường M&A Việt Nam https://nhandan.vn/pha-bang-thi-truong-ma-viet-nam-post785442.html (*3) DN Nhật Bản đẩy mạnh M&A tại thị trường Việt Nam https://tphcm.chinhphu.vn/dn-nhat-ban-day-manh-ma-tai-thi-truong-viet-nam-101240312184155633.htm ベトナムの人口はおよそ1億人で、国民の平均年齢は31歳です。 労働年齢人口は69%を占める黄金の人口構造により高い優位性を持っています。労働人口は約20年間上昇していくことが想定されています。 また、IT人材の豊富さも強みです。ベトナムの全労働者に占める情報技術人材の割合は、総労働者5,100万人のうち1.1%と推定されていてインドの1.78%、韓国の2.5%、アメリカの4%には劣るもののこの割合が2%まで上昇すると予想されています。 実際には、都市部のIT人材の質・量は非常に高いと評価されており、特にこれまでのIT業界への優遇税制、外国企業誘致、ITエンジニア教育の継続などにより、ITエンジニアのエコシステムもできあがっています。 2022年10月発表 「2050年を見据えた2021~30年の国家マスタープランによれば、ベトナムは2050年までに高所得国入りを達成する目標を掲げました。 マスタープランによると、2021~30年におけるGDP成長率目標を年平均7.0%、 2031~50年までは6.5~7.5%に設定。 一人当たりGDPを、2030年までに7,500ドル、 2050年までに27,000~32,000ドルへと引き上げることを目指しています。 コロナ禍や今後のそれ以外の要因でこの通りの計画が難しいとしても、各種調査においてベトナムの経済成長のポテンシャルは非常に高く評価されています。 たとえば、ベトナムの2023年のGDPは東南アジア5位・世界35位でしたが、英国経済ビジネスリサーチセンター(CEBR)によると、ベトナムのGDPは2038年までに1兆5590億USD(約230兆円)に達し、東南アジアで2位(1位はインドネシア)、世界では21位に上昇すると予想されています(*4)(*5) (*4) 23年GDP、ベトナムは東南アジア5位・世界35位 IMF報告(VIETJO) https://www.viet-jo.com/news/economy/240313175657.html (*5) ベトナム、今後10年間で資産2.3倍に増加 繁栄スピードは世界一 https://www.viet-jo.com/news/economy/240222193358.html また、ITの力強さも牽引しており、2025年までにベトナムのデジタル経済がGDPの約20%を占め、2030年までに、デジタル経済はベトナムのGDPを7〜16%押し上げ、約280億〜620億米ドルに相当すると予測されています。 「包括的戦略的パートナーシップ」はベトナム外交上で最高位の2国間関係を表していますが、中国、ロシア、インド、韓国に加え、2023年にアメリカと日本も加わりました。中国や欧米との関係性のバランスがこれだけ取れている国は東南アジアでは非常に珍しいです。 アメリカにとっては、米中摩擦からのベトナムの位置づけの重要性(国防、経済など多方面)もあり、地政学的に重要になっているため、2023年9月10日に米国とベトナムにおける関係性を「包括的戦略的パートナーシップ(Comprehensive Strategic Partnership)に格上げする旨を公表しました。2013年に締結された包括的パートナーシップから2段階格上げと過去にない関係強化となりました。 2023年12月27日には日本も「アジアにおける平和と繁栄のための広範な戦略的パートナーシップ」から「アジアと世界における平和と繁栄のための包括的戦略的パートナーシップ」に格上げしました。 政治的なつながりだけでなく、各国への輸出などを通じて経済的なつながりも強く、バランスのよい各国との経済関係に更に期待が高まってきています。 日本からベトナムへの投資意欲はこの10年高いままですが、近年更に高い注目を維持しています。 2023年度のJETROのアンケート、JBICのアンケートにおいても東南アジアでトップクラスの投資対象国として事業拡大の回答が多くなされています。 JETROのアンケートにおけるベトナムへの進出メリットとして挙げられている上位は、①市場規模・成長性、②安定した社会情勢、③人件費のやすさ、④駐在員の生活環境が優れている、⑤ワーカー等の雇やすさです。 JETRO:2023年度 海外進出日系企業実態調査|アジア・オセアニア編 https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/01/a261e38b2e86c8d5/20230023rev1.pdf JBICの「中期的な有望国・地域」アンケートにおいても、2022年の4位から2023年はインドに次ぐ2位にランクアップしています。中国への投資意欲が減っている一方で、ベトナムは安定的に上位の結果を獲得しており、今年はアメリカ・中国を抑えて2位となりました。 なお、上位の有望理由は①現地マーケットの今後の成長性、②安価な労働力、③優秀な人材、④他国のリスク分散の受け皿として、⑤第三国の輸出拠点として、が挙げられています。逆に課題としては、①労働コストの上昇、②法制の運用が不透明、③他社との厳しい競争、④管理職人材の確保が困難、⑤技術系人材の確保が困難、などが挙げられています。 JBIC 2023年度海外直接投資アンケート調査結果(第35回) また、日本に中長期滞在しているベトナム人は、中国についで2位となっています(2023年発表、出入国管理庁)。 (1) 中国 788,495人 (+26,932人) (2) ベトナム 520,154人 (+30,842人) (3) 韓国 411,748人 (+   436人) (4) フィリピン 309,943人 (+11,203人) (5) ブラジル 210,563人 (+ 1,133人) (6) ネパール 156,333人 (+16,940人) (7) インドネシア 122,028人 (+23,163人) (8) ミャンマー 69,613人 (+13,374人) (9) 米国  62,425人 (+ 1,621人) (10) 台湾 60,220人 (+ 2,926人) 特定技能在留外国人数に限ると、ベトナムが約11万人で全体の53.1%を占めており、最多となっています(2023年12月末データ)。 このような日本への人材移動、その人材のベトナムへの還流などにより、さらに日本との関係性が強まり、またM&Aでの進出も様々な業種で増えていくことが予想されます。 各種報道、実務に基づきCastGlobal作成   本コラムでは詳細の説明は省略しますが、ベトナムのM&Aでは一般的なM&Aに比べて注意したほうがよい点も多くあります。 ベトナムの注目度があがり、様々な業種で中小企業、スタートアップのM&Aが増えています。特にベトナム向けのサービス(医療・教育・エンタメ・IT等)の分野では数年前に比べて大幅に増加しています。 これらの投資では、投資金額が大きくないことも多く、コストの削減のためにデューデリジェンスその他の調査を省略するという事例も見られます。 もっとも、ベトナムのローカル企業では会計・法務ともに法律に沿っていない運用をしている会社が多数あり、買収後のPMIにおいて大きいリスクが出てくる事例があり、その時点で相談を受けることもあります。 解決可能なものであればよいのですが、ビジネスにおける根本的なライセンスの問題や会計上大きいインパクトのある問題であることもあります。このような事態を避けるため、できる限り重要点の事前の調査は行うようにしてください。 現地企業の買収についてリスクが高い場合、新しい企業の設立+事業譲渡を行ってリスクを分断することもできないか、検討することもあります。 特にベトナムマーケット向けの事業では、ローカルのパートナーが重要となります。 そのため、多くの分野でベトナム人パートナーへの追加出資などが行われており、その場合Joint Venture(合弁会社)となって共同の投資家となります。 マイノリティ投資で特に運営に関与しないと決めているのではなく、こちらも経営に関わっていく場合、中長期的に意思決定の齟齬が生じ、経営を続けるのが難しくなるケースもあります。 契約において、両者での株主間契約をきっちり締結する、将来的なさらなる株式購入のステップを決めておく、意思決定できなくなった場合の処理を決めておく、などは日本企業にとって非常に重要になります。 ベトナムのM&Aでは、ベトナム当局の投資認可(M&A承認)、出資者変更の手続などで時間がかかるケースが多くあります。 これらの行政手続きの準備・実行に3−6ヶ月程度かかることもあります。 また、その前にデューデリジェンスや、契約交渉で更に3−6ヶ月の時間がかかることも多くあります。デューデリジェンスで見つかった事象によっては、その改善を待つために更に多くの時間をかけるケースもあります。 このように時間がかかるのは当然の前提として進めないと、交渉で不利になったり、リスクが潜在化したまま契約締結してしまい、将来の大きなリスクになることもあります。 日本の投資側の事情で急ぎたい場合や、ベトナムの投資先から急かされる場合もあるとは思いますが、大きな責任を伴うM&Aを行う場合、金額の多寡にかかわらずしっかりした検討をする必要があります。 一方、中国企業・韓国企業などの意思決定は早いので、手続を急いで行いつつも、意思決定はスピーディーに行っていく、ということも重要になります。ケースバイケースですが、経営陣がバランスよく判断していくことがとても重要です。 その他、M&Aの手続や規制に関しては、下記のQ&A記事(会員限定)もご覧ください。 ベトナムにおけるM&Aの手続および規制の概略  

【ベトナム労務】2024年7月1日からの最低賃金の変更(国家賃金評議会の提案)

コラム
2024.02.07
CastGlobal

【ベトナム労務】2024年7月1日からの最低賃金の変更(国家賃金評議会の提案)

ベトナムの国家賃金評議会は、2024年7月1日から地域別の最低賃金を平均6%引き上げることを政府に正式に提案しました。2022年7月以来の2年ぶりの引き上げとなり、ファム・ミン・チン首相の承認後、正式に公布される見通しとなっています。 各地域の最低賃金の推移は以下のとおりです(すべて6%アップで調整)。 第1地域:496万VND 第2地域:441万VND 第3地域:386万VND 第4地域:345万VND 国家賃金評議会が合意した地域別最低賃金: 地域 2022年7月〜 2024年7月〜 第1地域 468万VND 496万VND 第2地域 416万VND 441万VND 第3地域 363万VND 386万VND 第4地域 325万VND 345万VND 最低賃金については労働法(法律:45/2019/QH14)に以下の規定が存在します。 第91 条 最低賃金額 1 最低賃金額とは、経済・社会の発展状況に応じた、労働者とその家族の最低限度の生活水準を保障するために、通常の労働条件の下で最も単純な業務を行う労働者に対し支給される、最も低い賃金額である。 2 最低賃金額は地域ごとに定められ、時給・月給で決定される。 3 最低賃金額は、労働者及びその家族の最低限度の生活水準、最低賃金額と市場の賃金額との相関、消費者物価指数、経済成長の速度、労働需給関係、雇用及び失業、労働能率、企業の支払能力に基づき調整される。 4 政府は、本条の詳細を定め、国家賃金評議会の勧告に基づき最低賃金額を決定し、公表する 上記の規定に従い、最低賃金は物価水準等に応じて第1から第4の地域ごとに規定されます。最低賃金の決定過程については、草案が国家賃金評議会により審議され、了承を得た草案が首相府に提出されます。そして首相の最終判断を経た後、政令の形式で発布されます。 今回はこの国家賃金評議会からの正式な提案であり、従来はほぼこのまま承認されています。 労働法によれば、賃金とは以下のように定義されています。 第90 条 賃金 1. 賃金とは、業務を実施するために、合意に基づき、使用者が労働者に対して払う金員であり、業務又は職位に応じた賃金額、手当その他の補助からなる 法文の原文も確認すると賃金とは、基本給(mức lương)、手当(phụ cấp lương)、その他の支給金(các khoản bổ sung khác)の三つにより構成されていると理解できます。 政令90/2019/ND-CP号の規定をみると、最低賃金では、mức lươngという用語を使用しているので、手当金を除いた基本給が最低賃金として予定されていると理解できます。そのため、手当金等を除いた基本給が最低賃金額を下回ってはいけないことになりますので、この点注意が必要です。

ベトナムの拡大生産者責任(EPR)制度について(環境・リサイクル)

コラム
2024.01.31
CastGlobal

ベトナムの拡大生産者責任(EPR)制度について(環境・リサイクル)

2020年の環境保護法によれば、製造・輸入事業者は、リサイクル責任(第54条)と廃棄物の収集・処理の責任(第55条)の2つの責任を有します。ベトナム政府は2022年1月10日、「環境保護法の複数条項の詳細規定に関する政令08/2022/ND-CP」を制定しました。本政令の第77~86条において、2020年環境保護の第54、55条で定める廃棄製品・包装材のリサイクルに関するEPR制度の詳細が定められています。一部は2024年1月から開始されます。詳細は以下のとおりです。 政令No.08/2022/NĐ-CP(以下「政令08号」という)の第77条第4項によれば、製造・輸入事業者は、以下に従って、自身で製造・輸入した製品・包装をリサイクルする責任を負う。 包装及びバッテリー・電池、潤滑油、チューブ・タイヤ等の製品:2024 年1 月 1 日から 電気・電子製品:2025 年1 月 1 日から 交通手段:2027年1 月 1 日から 政令08号の第77条第1項によれば、本政令のAppendix XXIIの第 3 欄に規定される製品・包装を製造・輸入してベトナムの市場に出す組織・個人は、その製品・包装をリサイクルする責任を遂行しなければならない。 政令08号の第77条第2項によれば、リサイクル責任の対象となる包装は、以下の製品・商品の商業包装(直接包装及び外装を含む)である。商業包装の定義について、政令No.43/2017/NĐ-CPの第3条第5項を参照。商業包装ではない包装について、通達05/2019/TT-BKHCNの第3条第1項を参照。 食品の安全に関する法律に基づく食品 化粧品の製造条件に関する法律に基づく化粧品 医薬品に関する法律に基づく薬 肥料、動物用飼料、動物用医薬品に関する法律に基づく肥料、動物用飼料、動物用医薬品 家庭用・農業用・医療用の洗浄剤、製剤 セメント リサイクル責任の対象となる製品及び包装の種類については、政令08号Appendix XXIIを参照。 政令08号の第77条第3項によれば、以下の対象がリサイクルの責任を遂行しなくてよい対象である。 a)環境保護法の第54条第1項に基づく製品・包装を、輸出若しくは一時輸入、再輸出のために製造・輸入するか、又は研究・学習・試験の目的で製造・輸入する事業者 b)前年度の販売及びサービスの提供による収益が300 億VND 未満の政令08の第77条第1項に規定される包装の製造事業者 c)前年度の輸入総額(税関価値による計算)が200 億VND 未満の政令08の第77条第1項に規定される包装の輸入事業者義務的なリサイクル率 政令08号の第78条によれば、最初の3年間の製品・包装の種類ごとの義務的なリサイクル率は、政令08号のAppendix XXII の第 4 欄に規定されている。義務的なリサイクル率は 3 年ごとに上昇し、3年間の最終年の 9 月 30 日までに首相政府により調整され、発行される。 製造・輸入事業者は、義務的なリサイクル率を達成するために、政令08号のAppendix XXII の第3欄に規定される自身で製造・輸入した製品・包装をリサイクルするか、又は他の製造・輸入事業者が製造・輸入した同類の製品・包装をリサイクルすることができる 。 製造原料のための輸入スクラップのリサイクルは、製造・輸入事業者の義務的なリサイクル率に含まれない。 製造・輸入事業者が義務的なリサイクル率を超えてリサイクルした場合、その比率の差は、翌年の義務的なリサイクル率に計算するよう保留される。 政令08号の第78条第6項によれば、製品・包装の種類ごとの義務的な規格は、政令08号のAppendix XXII の第 5 欄に規定されている。 例えば:A企業は、2024 年に 100トンのカートン包装である商業包装を製造し市場に出す。Appendix XXIIの規定に基づき、カートン包装の義務的なリサイクル率は20%である。そのため、2024 年に、A企業は、少なくとも 20トンのカートン包装をリサイクルする責任を有する(=100トン x 20%)。 Appendix XXIIの規定に基づき、A企業は、義務的なリサイクル規格を満たすために、(i) 商業用パルプの製造又はトイレットペーパー、板紙、紙箱等の紙製品の製造を含むリサイクルソリューションを行い、(ii) リサイクルされる20トンのカートン包装から少なくとも 40%の材料量をリサイクルし、回収する。これは、少なくとも 8トンの商業用パルプ又は紙製品を回収する必要があることを意味する (= 20トン x 40%)。 環境保護法の第54条第2項によれば、対象となる組織・個人は、製品・包装をリサイクルするために次のいずれかの形式を選択することができる。 ■製品・包装のリサイクルの組織化 政令08号の第79条第2 項によれば、製造・輸入事業者が製品・包装のリサイクルの組織化という形式を選択した場合、製造・輸入事業者が次の方法でリサイクルを自分で決定する。 リサイクルを自分自身で実施すること。 リサイクルを実施するためにリサイクルサービス事業者を雇うこと。(リサイクルサービス事業者のリストが天然資源環境省により公表される。) リサイクルの実施を組織するために中間組織に委任すること。(中間組織のリストが天然資源環境省により公表される。) 上記の方法を組み合わせること。 また、製造・輸入事業者は、毎年3月31日までに、天然資源環境省に対して年間リサイクル計画を登録し、前年のリサイクル結果を報告しなければならない。製造・輸入事業者が全てを受任者に委任した場合、受任者は、製造・輸入事業者に代わって登録及び報告を行う責任を有する。(政令08号の第80条第1項) 現在、天然資源環境省は、EPR 電子情報ポータル(https://epr.monre.gov.vn/vi/)を正式に公開している。 対象となる製造・輸入事業者は、天然資源環境省への紙書類の提出に代わり、2024 年 1 月 29 日から国家 EPR電子情報ポータル (オンライン) 上で登録、申告、報告等を行わなければならない。 ■製品・包装のリサイクルを支援するためのベトナム環境保護基金への財政的な寄付 ベトナム環境保護基金への寄付額の計算方法及び寄付方法について、政令08号の第81条参照。 製造・輸入事業者が、ベトナム環境保護基金への財政的な寄付という形式を選択した場合、登録、リサイクル計画の実施及びリサイクル結果の報告を行う必要がない(政令08号の第80条第4項)。 政令08号の第83条第1 項によれば、政令08号のAppendix XXIIIの第2欄に規定される製品・包装を製造・輸入してベトナムの市場に出す事業者は、廃棄物の処理活動を支援するためにベトナム環境保護基金に財政的に寄付する責任を有する。しかし、以下の対象を除く。 環境保護法の第55条第1項に基づく製品・包装を、輸出若しくは一時輸入、再輸出のために製造・輸入するか、又は研究・学習・試験の目的で製造・輸入する事業者 前年度の販売及びサービスの提供による収益が300 億 VND 未満の製造事業者 前年度の輸入総額(税関価値による計算)が200 億 VND 未満の輸入事業者 対象となる包装は、製品・商品の商業包装(直接包装)である。 製品・包装ごとの具体的な寄付額は、政令08号のAppendix XXIIIの第3欄、第4欄及び第5欄に規定される。 廃棄物の処理活動を支援するためのベトナム環境保護基金への寄付額が5年ごとに上昇する。ベトナム環境保護基金への財政的な寄付の実施の流れについては、政令08号の第84条を参照。 ベトナム環境保護基金が支援する廃棄物処理活動は以下を含む。 家庭、個人から発生した家庭用固形廃棄物の収集、輸送、処理 家庭用固形廃棄物の処理のテクノロジー、技術、アイデアの研究・開発 植物保護薬を含む包装の収集、輸送、処理 現在の時点において、リサイクルを支援するためのベトナム環境保護基金への寄付額を計算するための基礎となるリサイクル費用水準(政令08号の第81条第1項のFsである)に関する規定は発行されていない。 天然資源環境省は首相政府への提出のためにリサイクル費用水準に関する決定の草案を作成している。また、天然資源環境省は、EPR制度に関する規定を明確にするために政令08号の一部を改正し、追加する政令の草案も作成している。

【ベトナム】食品ラベルに関する新規制について(2024年2月15日から)

コラム
2024.01.04
CastGlobal

【ベトナム】食品ラベルに関する新規制について(2024年2月15日から)

2023年12月30日付で、保険省より、栄養成分と栄養価の食品ラベル上の記載方法を案内する通達29/2023/TT-BYT号(以下「通達29号」といいます)が公布されました。 通達29号は、2024年2月15日から施行となります。もっとも、通達29号第8条に実施のロードマップについての記載があり、同条によれば、遅くとも2025年12月31日までに同通達に従って、栄養成分や栄養価を記載しなければならず、2026年1月1日からは、この通達に従わないラベルを生産、印刷、輸入、使用することはできないと規定されています。 したがって、施行前までに対応が必要というわけではなく、2025年末までの対応が求められているものと解されます。 1)ベトナムで生産、取引、輸入、流通させられる包装済みの食料品のラベルには、以下の栄養成分とその容量が記載されなければなりません(通達第29号第5条第1項および付録Ⅰ)。 カロリー(kcal) タンパク質(g) 炭水化物(g) 脂質(g) ナトリウム(mg) 2)清涼飲料水(Nước giải khát)、砂糖を加えた加工乳およびその他の砂糖を加えた食品については、添加した砂糖の合計量を記載する必要があります(通達第29号第5条第1項第2項)。 また、油で揚げるような加工を施している食料品については、上記の五つの栄養成分に加えて、飽和脂肪酸についても記載する必要があります(通達第29号第5条第1項第3項)。 1)以下の原材料および食料品については、通達第29号の適用対象外となります(通達第29号第1条第2項) 消費者に直接販売されない原材料および商品 単一の原材料のみ使用されている食料品 ミネラルウォーター(天然水)およびボトル入りの水(CO2または香料のみを添加しているものも含む) 食用塩、精製塩 酢、およびその代用品(香料のみを添加しているものも含む) 香料、添加物、食品加工助剤 酵素 着色料と香料以外のものが含まれていない茶とコーヒー 健康を守るための食品 アルコール飲料 など 2)また以下に規定する基準値以下の成分についても記載が不要となります(通達第29号付録Ⅰ) 100㎖あたり、4kcal以下のカロリー 100g(100㎖)あたり、5g以下のタンパク質 100g(100㎖)あたり、5g以下の炭水化物 100g(100㎖)あたり、5g以下の脂質 100g(100㎖)あたり、1g以下の飽和脂肪酸 100g(100㎖)あたり、5g以下の砂糖 100gあたり、005g以下のナトリウム

【ベトナム】付加価値税(VAT)減税措置の延長について(2024年1月1日〜6月30日)

コラム
2024.01.03
CastGlobal

【ベトナム】付加価値税(VAT)減税措置の延長について(2024年1月1日〜6月30日)

政府は、2023年12月28日付で、付加価値税の減税に関する政令94/2023/ND-CP号(以下、「政令94号」といいます)を発布しました。 政令94号により、一部の業種の商品やサービスを除き(化学製品、精製石油、金融、不動産、保険業など。詳しくは政令94号をご参照ください)、10%とされている税率が、2024年1月1日から同年6月30日まで、減税されます。 VAT減税対象外の商品・サービス: 電気通信、情報技術、財政金融活動、銀行、証券、保険、不動産業、金属、金属製品、鉱業製品(石炭鉱業を除く)、コークス、精製石油、化学製品、アルコール・たばこなど特別消費税が課税される商品及びサービス。 減税の対象となる商品やサービスに対する税率は8%となります。 2023年7月1日から12月31日まで適用となっていた減税措置を延長したものです。 参考: 【ニュース】ベトナムでVATを8%にする軽減税率が再開(2023年7月1日〜) 一部の嗜好品または嗜好性の高いとされる商品やサービスについても、特別消費税が課されることにより、減税されません(政令94号の付録Ⅱ参照) ※以下は概要で、すべてを記載しているわけではありません。詳細は政令第94号の付録Ⅱをご確認下さい。 1)嗜好品の例 タバコ類 ビールを含む酒類 ガソリン など 2)サービスの例 ダンスホール マッサージ カラオケ カジノ ゴルフ など ※その後、2024年末まで延長されています。 ベトナムのVAT税率減少(VAT8%の軽減税率の継続)とVietnam Airlinesの支援策について