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- 2022.06.14
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【ベトナム労務】2022年の最低賃金の変更についての政令(2022年7月1日施行)の概要
6月12日、地域別最低賃金に関わる政令38/2022/ND-CP号が公布されました。金額は、賃金評議会が合意していた時点の金額から変更はありません。
施行時期については反対意見なども出ていましたが、当初の予定どおり7月1日より施行されることとなりましたのでご注意ください。
2022年7月1日からの地域別最低賃金:
第1地域
468万VND
5.88%(上昇率)
第2地域
416万VND
6.12%
第3地域
363万VND
5.83%
第4地域
325万VND
5.86%
政令の日本語仮訳について、Q&Aデータベースの会員の方は以下からご確認可能です。
*労働契約に基づいて働く労働者に対する最低賃金に関する政令38/2022/NĐ-CP(2022年7月1日施行)
これまでの政令90/2019/NĐ-CPによれば、職業訓練を受けたことが必要である仕事をする労働者に対して、職業訓練後に地域別最低賃金よりも少なくとも7%以上高く支払われることとされていました(第5条1項b号)。
しかし、2022年7月1日から有効となる政令38/2022/NĐ-CPでは、当該規定がなくなりました。
政令38/2022/NĐ-CPの第4条第1項によれば、月額最低賃金は、月給制の労働者に対して賃金額の合意及び支払いを行うための基礎となる最低賃金額であり、1か月当たり十分な通常労働時間で働いていて、合意された仕事量、業務を完成した労働労働者の業務又は職名に従った賃金額が月額最低賃金を下回らないことを保証するように規定されています。
そのため、7月1日以降、使用者が職業訓練を受けた労働者に対して地域別最低賃金よりも少なくとも7%以上高く支払う必要はなくなり、上記のとおり政令38号に基づく月額最低賃金以上の賃金額を支払えばよいということになります。
上記のとおり、政令では7%の職業訓練後のアップは削除されていますが、同政令第5条3項と公文書2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN号第1条1.1項b号により、労働契約、労働協約又は、その他の合法的合意で誓約・合意した事項については、政令よりも労働者に有利なものである場合、当事者間に別段の合意がない限り、引き続き行われます。
現状、会社の規定や合意で7%の支給に触れている場合には、それを削除するためには会社の規定や合意の修正が必要となることには注意が必要です。労働者にとって不利な修正になりますので、労働組合との合意や各労働者との合意が必要になります。
同様の規定があるかどうかご確認のうえ、削除するために法令上の手続を踏むようにしてください。
また、7%アップを削除することで給与総額が現時点よりも減給になることも労働者との合意がない限りは認められませんので、ご注意ください。
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- 2022.06.03
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【ベトナム外貨管理】ベトナム国内における外貨使用の規制について
ベトナム領域内におけるすべての取引、支払、価格表示、広告、値札、契約書における金額の表示は、一部の例外を除いて外貨をもって行うことができないとされています(外貨との併記を含む。法令第06/2013/PL-UBTVQH13号第22条(法令第28/2005/PL-UBTVQH11号により修正))※。
なお上記の例外については、通達32/2013/TT-NHNN号第4条(通達16/2015/TT-NHNN号により修正および追加)に定められています。
こちらについては例外が相当数ありますので、気になる方は個別に確認して頂きたいですが、日系企業にも関わりがあるようなものですと、例えば外国人労働者の給与については外貨での支給が認められています(通達32/2013/TT-NHNN号第4条第14項)。
※こちらについては、根拠として政令70/2014/ND-CP号や通達32/2013/TT-NHNN号を記載しているものもありますが、本稿では上位規範である法令(PHÁP LỆNH)を根拠として記載しております。
ベトナム国内において、上記の例外に当てはまらないにも関わらず外貨を用いた取引を行った場合、当該契約は法律91/2015/QH13号(民法)第123条により無効になると解されます。
また、上記に加えて、例えば会社組織がベトナム国内の契約等において外貨を表示した場合には、6000万VND~1億VNDの範囲で罰金が科される可能性があります(政令88/2019/ND-CP号第23条第4項N号。違反行為によって具体的な罰金やその他の行政罰が異なりますので、罰則の詳細を確認したい方は当該第23条全体をご確認下さい)。
慣行としていまだに契約書等に外貨が記載されている例を見かけることも多いですが、上記のように法令上規制されているため、自社のベトナム国内の契約書や値段表記等についてはしっかりご確認ください。
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- 2022.05.24
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【ベトナム労務】残業時間の引き上げについて
17/2022/UBTVQH15号(以下、「議決15号」という場合があります)を採択しました。当該議決により、法律45/2019/QH14号(以下、「労働法」といいます)第107条の残業時間についての規定が一部修正されます。
1)1年当たりの残業時間の上限
㋐ 上限の増加
労働法は1年あたりの残業時間について、特定の業種等のみ300時間以内の範囲で認められる(労働法第107条第3項)と規定しており、当該特定の業種等に該当しない場合は、その上限を200時間としていました。議決15号第1条第1項本文により、労働法第107条第3項に該当しない場合についても、残業時間の上限を300時間とできることとなりました。
ただし、上記の規定は、満19歳未満の労働者、妊娠して7か月以降もしくは生後12か月未満の子供を養育する女性労働者などには適用されません(議決15号第1条第1項但書。適用除外の詳細については同但書を確認してください)。
㋑ 残業実施の要件
ただし、同議決によっても労働法の原則に従い、労働者に残業させるには労働者の同意があることが前提となります(議決15号第1条第1項本文・労働法第107条第2項a号)。
また、200時間を超える残業を実施する会社は、労働法第107条第4項に従って、当該残業を労働者に実施させることについて省級人民委員会に属する労働専門機関に書面で通知を行わなければなりません(議決15号第3条第2項)。
2)1月当たりの残業時間の上限
労働法は1月あたりの残業時間が40時間を超えてはならないと規定していたところ(労働法第107条第2項b号)、議決15号は1月当たり60時間までの残業を認めています(議決15号第2条)。
この場合については、労働専門機関に対する通知は必要ありませんが、残業を実施させることの前提として労働者の同意が必要なことは同様です(議決15号第1条第2項・労働法第107条第2項a号)。
議決15号第1条(1年当たりの残業時間に関わる規定)は2022年1月1日から遡って効力が発生します(議決15号第4条第1項)。そのため、年あたりの残業時間を計算する際には、本年の1月から3月までの残業時間も含めて計算する必要があります。議決15号第2条(1月当たりの残業時間に関わる規定)は2022年4月1日から効力が発生します。
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- 2022.04.20
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【ベトナム労務】2022年の最低賃金の変更についての議論状況
今月12日、ベトナム政府の諮問機関、国家賃金評議会は、最低賃金を今年の7月からおよそ6%引き上げることに合意しました。正式な決定は、政令の発布を待つ必要がありますが、当該合意のとおり、最低賃金の引き上げが実施されれば1年半ぶりの最低賃金の改訂となります。
国家賃金評議会が合意した地域別最低賃金:
第1地域
468万VND
5.88%(上昇率)
第2地域
416万VND
6.12%
第3地域
363万VND
5.83%
第4地域
325万VND
5.86%
※政令90/2019/ND-CP号の付録によれば、ホーチミン市、ハノイ市、ハイフォン省、ビンズオン省やバリアブンタウ省などの日系企業が多く所在する地域は第1地域に含まれています。また、ダナン市やバクニン省等が第2地域に分類されます。最新の地域分けについては新しく発布される政令を確認する必要があるのでご注意ください。
最低賃金については労働法(法律:45/2019/QH14)に以下の規定が存在します。
第91 条 最低賃金額
1 最低賃金額とは、経済・社会の発展状況に応じた、労働者とその家族の最低限度の生活水準を保障するために、通常の労働条件の下で最も単純な業務を行う労働者に対し支給される、最も低い賃金額である。
2 最低賃金額は地域ごとに定められ、時給・月給で決定される。
3 最低賃金額は、労働者及びその家族の最低限度の生活水準、最低賃金額と市場の賃金額との相関、消費者物価指数、経済成長の速度、労働需給関係、雇用及び失業、労働能率、企業の支払能力に基づき調整される。
4 政府は、本条の詳細を定め、国家賃金評議会の勧告に基づき最低賃金額を決定し、公表する
上記の規定に従い、最低賃金は物価水準等に応じて第1から第4の地域ごとに規定されます。最低賃金の決定過程については、草案が国家賃金評議会により審議され、了承を得た草案が首相府に提出されます。そして首相の最終判断を経た後、政令の形式で発布されます。
労働法によれば、賃金とは以下のように定義されています。
第90 条 賃金
1. 賃金とは、業務を実施するために、合意に基づき、使用者が労働者に対して払う金員であり、業務又は職位に応じた賃金額、手当その他の補助からなる
法文の原文も確認すると賃金とは、基本給(mức lương)、手当(phụ cấp lương)、その他の支給金(các khoản bổ sung khác)の三つにより構成されていると理解できます。
政令90/2019/ND-CP号の規定をみると、最低賃金では、mức lươngという用語を使用しているので、手当金を除いた基本給が最低賃金として予定されていると理解できます。そのため、手当金等を除いた基本給が最低賃金額を下回ってはいけないことになりますので、この点注意が必要です。
国家賃金評議会からは2022年7月1日からの変更ということで提案されていますが、報道によえれば多数の労働者を擁する8つの協会は、最低賃金の引き上げ時期を「2022年7月1日」から「2023年1月1日」に延期するよう要請する内容の要望書を政府に提出しています。
今後、政令としてどのように正式に発表されるかどうか注目となります。
*最低賃金引き上げ、8協会が23年からに延期要請(Vietjo)
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- 2022.04.05
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【ベトナム】ベトナムの弁護士資格について教えて下さい。
時々、ベトナムの弁護士資格を保有しているのかと尋ねられることがあります。日本人弁護士は、通常ベトナムの弁護士資格を取ることはできません。日本の弁護士資格をベトナムの司法省に登録して外国人弁護士として活動しています。
また、ベトナムではどういった過程を経て弁護士になるのかと聞かれることも良くあります。この点について皆さん意外と関心があるようなので、今回はベトナムの弁護士資格(なり方)について書きたいと思います。
ベトナムで弁護士になることができるのはベトナム国籍の保持者に限られます。
また、法学士(法学部等を卒業している人)でなければなりません。そのため会計等その他の学位を有する人が、弁護士になりたいと思う場合には改めて学位を取り直す必要があります。
この点、日本国籍・法学士、双方の資格が不要な日本とは異なります。もっとも、日本で育った外国籍の方以外で日本の弁護士資格を取られている方は非常に稀です。外国人にとって日本語の読み書きのハードルが高いこと等が原因かもしれません。
まず、法学士を有する候補者は、弁護士業務研修施設において、12ヶ月間の弁護士業務の研修を受けなければなりません。
弁護士業務研修施設はベトナム国内でハノイに本部施設があり、ホーチミンに支部が存在します。施設としてはこの二つになりますが、ハノイ及びホーチミンの各施設は、他の各省でもクラスを開催しています。
弁護士業務の研修というと日本の司法修習のようなものを想像するかもしれませんが、従来は座学中心の学校で授業を受けるような形式のものでした。
しかし、現行の決定第873/QD-HVTP号により、単位取得のスキームが変更され、必修の39単位中、4単位は法律事務所等で実習を行うことになりました(期間は概ね2か月程度)。
この実習終了後、報告書を作成し、報告書の内容と面談により実習結果が評価されることになりました。
当該研修については、平日毎日受講するコースと週末に集中的に受講する2種類のコースがあり、12ヶ月間の間、祝日を除いて基本的に休みがありません。
多くのベトナム人は仕事をしながら当該研修に参加するのでこれを修了するのはなかなか大変で、途中で通えなくなって挫折したり、12ヶ月間の期間を延長して当該研修を修了する人も少なくないようです。
研修の最後に試験を受けて合格すると研修の修了証明書が付与されるというのが従来の方式でしたが、前記の単位取得のスキーム変更により、最後の試験はなくなりました。今では、必修の39単位を取ったら当該研修が修了し、修了証明書が付与されることとなっています(ホーチミン市では2020年から運用)。
弁護士業務の研修を修了した者は、弁護士事務所での12ヶ月間の弁護士実務研修に進みます。弁護士事務所は我々のような外資組織でも良いのですが、研修の責任者となる指導弁護士はベトナムの資格者(つまり、ベトナム人弁護士)でなければなりません。
指導弁護士となる者の条件は、3年以上の実務経験があることと弁護士会の懲戒の対象となっていないことです。
実務研修を受ける者は、修習先の弁護士事務所の本店所在地の弁護士会に、実務修習の登録をしなければなりません。
この登録の日から12ヶ月間が実務修習の期間となります。
当該期間中は指導弁護士の補助や、訴訟への同行ができ、日本の弁護士修習の内容と類似します。
もっとも、日本は法曹一元制度で、司法試験の合格者の中から、裁判官、検察官、弁護士の資格者を選定することになっていますから、弁護士の候補者は、弁護士の実務研修のみならず、裁判官・検察官の実務研修も受けます。この点は大きく異なっています(ベトナムで裁判官、検察官になるには異なる過程を経る必要があります)。
実務研修を修了した者は、実務修習結果の評価試験を受験します。試験は筆記と後述の試験です。
この試験に合格すると、弁護士免許の発行を申請できます。
弁護士免許の発行を受けても、まだ弁護士の業務を行うことはできません。
弁護士としての業務を行うためには弁護士会への入会が必要で、弁護士会への入会を経て、晴れて弁護士としての業務を行うことができます。
上記の評価試験の合格率については、年によっても異なるようなので一概にはいえませんが、基本的には50%を上回ります。
合格率だけみれば日本よりも資格取得が簡単といえますが(日本では2008年度開始の新司法試験以降、合格率は概ね20~30%の間で推移しています)、仕事をしながら研修所に通う等、資格の取得はけして簡単なものではないといえます。
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- 2022.03.15
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【ベトナム入国】ノービザでのベトナム入国の再開について(3月15日から)
3月15日に出された政府議決32/NQ-CPにより、13カ国のノービザ(15日以内)入国の再開が認められました。
隔離期間やワクチンの接種回数、その他のビザの取り扱いなども含めて詳細の記載がないため、今後詳細が各省から発表されることになります。
なお、ノービザ対象の13カ国は、ベラルーシ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、イタリア、日本、ノルウェー、ロシア、韓国、スペイン、スウェーデン、イギリスです。
VN EXPRESS関連ニュース Vietnam resumes visa exemption for 13 countries
政府議決32/NQ-CPの原文はこちら
また、同日付で、保険省より入国者に対するCovid-19感染予防についての1265_BYT-DPも発行されました。
これによれば、ベトナムへの入国の場合、主に以下の措置が必要です。
航空便での入国:入国する者は(2歳未満の子供を除く)、出発前72時間以内にPCR検査 (RT-PCR/RT-LAMP法のいずれか)を受け、または、出発前24時間以内に抗原クイック検査を受ける。そして、陰性証明書を所持する。
入国者は、入国する前に医療申告をするベトナム国内滞在の期間中に医療申告アプリ(PC- COVID)を使用し申告する。
入国日から10日間以内自主的に健康観察する。感染疑いの症状があれば、すぐに近くの 医療機関に通知し、指示を受ける。
4月中旬時点では、15日以内のノービザでの入国は問題なく実施されており、また、ベトナム入国時の隔離期間も不要とされています。
これにより、短期でのベトナムへのビジネス出張者が増加しています。
観光客も入国は可能ですが、ベトナム入国前の検査(英文での陰性証明書)や、日本に帰国時の隔離が現時点において必要であり、若干のハードルとして残っている部分です。
なお、ビザの取得等が必要な場合はまだ時間がかかっているケースも多いため、各コンサルティング会社等に確認のうえ、最新実務を確認することを推奨します。
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- 2022.02.16
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【ベトナム労務】外国人労働者の強制社会保険料の引き上げについて
ベトナムで就労する外国人労働者に対する強制社会保険に関する政令143/2018/ND-CP号(2018年12月1日施行。以下、「政令143号」といいます)に基づき、2022年1月から外国人労働者に対する強制社会保険料(ベトナム語:bảo hiểm xã hội bắt buộc)が引き上げられています。そこで今回は、外国人労働者の強制社会保険料について整理したいと思います。
なお、以下法令の日本語での記載は、分かりやすさの観点から一部意訳または要約して記載しているものもありますので、ご了承ください。
1)法令上、強制社会保険の対象となる外国人労働者は以下のように定められています。
「ベトナムの管轄機関によって発給される労働許可証、実務証明書または実務公認書を持ち、ベトナムにおける使用者と無期限労働契約、満1年以上の有期限労働契約を締結する、ベトナムで就労する外国人労働者が強制社会保険の加入対象となる」(政令143号第2条第1項)。
2)ただし、同条の第2項は例外として、「本条1項で定める労働者で以下に該当する場合、本政令で定める強制社会保険の加入対象外となる」とされています。
つまり、以下のa.またはb.に該当する外国人労働者は、強制社会保険に加入しなくてもよいということになります。
a. 労働法のベトナムで就労する外国人労働者関連条項の施行細則を定めた2016年2月3日付政令11/2016/ND-CP号(以下、「政令11号」といいます)第3条第1項で定める企業内人事異動者
※1 ただし、執筆時点で政令11号は効力を失っており、企業内人事異動者は下記のとおり、2020年12月30日付政令152/2020/ND-CP号(以下、「政令152号」といいます)第3条第1項に定義が定められています。
b. 労働法第187条1項で定める定年に達した労働者
※2 執筆時点で男性は60歳6か月、女性は55歳8か月が定年となっています。今後毎年男性は3か月、女性は4か月ずつ定年が引き上げられていく予定です。
3)定年に達しているかどうかはすぐに分かりますが、『企業内人事異動の外国人労働者』とは何でしょうか。
政令152号第3条第1項によれば、
1. 企業内人事異動の外国人労働者とは、ベトナム現地拠点を設立した外国企業の管理者、代表取締役社長、専門家、技術的な労働者として当該企業に12ヶ月以上前に採用され、
2. ベトナム現地商業拠点に一時的に異動する者をいう
とされています。
現状、上記の定義に該当するかどうかについて、特定の書類を所持したり、手続きを完了していること等を求める法令上の明文規定はありません。
しかし、実務上、企業内異動かどうかについて社会保険局は判断せず、労働機関の判断に委ねている場合が多いです。そのため、労働許可証に企業内異動であることを示す記載があれば一つの目安になると考えられます(実務上、労働許可証の申請手続きにおいて、企業側が「企業内異動」として申請するケースが多いと考えられます)。なお、近年の労働許可証の申請フォームが更新される前に取得された労働許可証については、労働許可証自体ではなく、労働許可証の申請書を確認する必要があります。
1)2022年1月1日以降、外国人労働者は退職・遺族年金への加入が義務付けられることになり、会社負担が14%、外国人労働者負担が8%となります。変更前後の保険料の変更は以下のとおりです。
使用者負担
労働者負担
計
社会保険
失業
保険
(※4)
医療
保険
社会保険
失業
保険
医療
保険
退職・
遺族年金
育休・傷病
労災・職業病(※3)
退職・
遺族年金
育休・傷病
労災・職業病
~2021年
12月31日
ー
3%
0.5%
ー
3%
ー
ー
ー
ー
1.5%
8%
2022年
1月1日~
14%
3%
0.5%
ー
3%
8%
ー
ー
ー
1.5%
30%
2)社会保険料の算出に用いられる給与は、ベトナム公務員の最低賃金の20倍が上限の金額です。本稿執筆時点の公務員の最低賃金は149万VND(1月あたり)です(2019年5月9日付け政令38/2019/NĐ-CP号第3条第2項)。そのため、現状においてはその20倍である2980万VNDを上限として社会保険料が計算されることになります。
※3 コロナの影響により労災・職業病についての使用者負担分が2021年7月から2022年6月まで免除されています(決定68/NQ-CP号)。
※4 外国人には失業保険は適用されません。なお、ベトナム人の失業保険については、会社負担の失業保険料について、給与の1%が2022年9月末まで免除されています(決定116/NQ-CP号)。
1)政令143号第9条第6項đ号により、労働契約が終了または労働許可証(若しくは代替する特別な業種(例:弁護士)の許可証)が失効したにもかかわらず、それが延長されない場合、納付した社会保険料が返金されると規定されています。
2)返金の額については、社会保険法第60条第2項に従うと規定されています(政令143号第9条第7項)。
社会保険法第60条第2項によれば、返還金は社会保険の納付期間及び社会保険料算出基礎となる月給の平均に基づいて計算されます。計算方法については、同条項をご確認ください。
もっとも、外国人の強制社会保険の加入が義務付けられたのが、2018年12月からであり、当該事例の絶対的母数が少ないことから、未だ外国人で実際に社会保険料の返金を受けた例は確認できていません。
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- 2022.02.08
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【ベトナム税務】付加価値税(VAT)10%から8%の軽減について(2022年2月1日〜12月31日)
政府は、以下の業種を除き、付加価値税を10%から8%に軽減させることを決定しました(15/2022 /ND-CP)。
これは、経済・社会の回復と発展のためのプログラムを支援する財政および金融政策に関する国会の法令第43/2022 / QH15に基づく税の免税および減税政策に関する規定となっています。
対象期間は2022年2月1日から2022年12月31日です。1月28日に発表され、その数日後から開始という慌ただしいものとなっています。
大きな分野としては以下が8%への軽減対象「外」とされており、詳細は別表Ⅰ−Ⅲに記載されています。
対象外となっている業種は、通常通り10%のVAT課税となります。
電気通信、情報技術
金融(銀行、証券、保険)
不動産取引
金属及びプレハブ金属製品
鉱業(石炭鉱業を除く)、コークスの生産、石油精製、化学物質や化学製品の生産
特別消費税の対象となる商品およびサービス
自社事業が対象外に該当するかどうか、御確認ください。
*政令の原文・別表はこちら(ベトナム語のみ)
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-15-2022-ND-CP-mien-giam-thue-theo-Nghi-quyet-43-2022-QH15-chinh-sach-tai-khoa-501143.aspx
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- 2021.10.06
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【ベトナム労務】Covid-19の影響を受けた労働者・使用者向けの支援に関する決議116/NQ-CP|失業保険料の一時引き下げなど...
ベトナムでCovid-19の影響を受けた労働者・使用者向けの支援に関する決議116/NQ-CPについて、オンラインで申請が可能になっておりますので、各社ご確認ください。
180万VND-330万VND/個人(失業保険の加入期間に応じて金額が決まる)が、失業保険に入っている労働者への支援金として支払われることになっております。
2021年9月30日時点で失業保険に加入されている労働者か、失業保険に加入しており2021年から9月30日までに失業した方を対象とします(年金対象者を除く)。弊社には1区の社会保険局からメールでも詳細案内がありました。各地域ごと運用されているため、管轄の当局にご確認ください。
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Nghi-quyet-116-NQ-CP-2021-chinh-sach-ho-tro-nguoi-lao-dong-bi-anh-huong-boi-dai-dich-COVID19-489120.aspx
以下の赤字部分の会社負担の失業保険料について、給与の1%の負担が2022年9月末まで免除されています。
使用者
労働者
社会保険
失業保険
医療保険
社会保険
失業保険
医療保険
退職、
遺族年金
育休・傷病
労働災害
職業病
退職、
遺族年金
育休・傷病
失業保険
職業病
14%
3%
0%
o%
3%
8%
–
–
1%
1.5%
20%
10.5%
合計: 30.5%
※青字の労働災害・職業病に関する社会保険は、別途Covid-19による影響への経済対策として、2022年6月30日まで社会保険料に含まれる労災・職業病保険料について企業負担分が0%(これまでは0.5%)になっています。
【ベトナム労務】2021年7月1日付け68/NQ-CP(COVID-19による困難に直面している従業員と雇用者を支援するためのいくつかの方針についての決定(68/NQ-CP)):社会保険料の減額など
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- 2021.09.27
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【ベトナム労務】新しい法令により、労働許可証(ワークパーミット)の取得要件が緩和されたと聞きました。変更の内容について教えて下さい。【決議105号】...
2021年9月9日付けでCOVID-19流行を背景とした企業等に対する支援に関わる決議105/NQ-CP号(以下「決議105号」といいます)が公表されました。
同決議の効力発生日は、同書中(第5章「施行」第1項)には署名日からとなっています。
決議105号第3章「本決議の対象」第4項「労働者と専門家の条件を有利に変更」のa号により労働許可の取得条件について、政令152/2021/ND-CP号(以下「政令152号」といいます)の条件の一部を緩和しています。
決議105号による主要な変更点は以下のとおりです。
① 職務と学歴の関連性要件の削除
従前の政令152号では、「専門家」の区分で労働許可を取得しようとする者については、大学レベル以上の学位以上または同等の証明書類を有し、大学等での専門分野と関係のある最低3年の職務経験があることを求めていましたが(政令152号第3条第3項a号)、当該条件が緩和され、ベトナムで従事する予定の職務と関連ある職務経験があれば足りることになりました。
② 教育を受けた専門分野における職務経験の緩和
従前の政令152号では、技術者の区分で労働許可を取得しようとする者については、最低1年専門技術またはその他の専門教育を受け、教育を受けた専門分野における最低3年の職務経験を求めていましたが(政令152号第3条第6項a号)、当該条件が緩和され、ベトナムで従事する予定の職務と関連ある職務経験があれば足りるとされました。
③ 証明文書に発行済み労働許可証を追加
政令152号第9条第4項b号に定める「専門家」、「技術者」であることを証明する文書について、発行済みの労働許可証が追加されました。これにより、これまで明記されていなかった、ベトナム国内での就労経験も「専門家」「技術者」の要件の一つである職務経験に含まれることが明らかになりました。
④ パスポートの写し
政令152号では、労働許可証およびその免除申請の際には、パスポートについて公証付きの写しが必要とされていましたが(政令152号第8条第3項d号・第9条第7項)、単なる写しで良いとされました。こちらはCovid-19に基づく移動が難しいための対応と考えられます。
政令152号
決議105号
専門家(上記①)
…3 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc…(第3条第3項a号)
1) 大学レベル以上の学位または同等の証明
2) 専門分野と関係のある最低3年の職務経験
…3 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp với vị trí công việc…
1) 大学レベル以上の学位以上または同等の証明
2) ベトナムで従事する予定の職務と関連ある最低3年の職務経験
※専門分野と職務経験の関連性を求める部分が削除されています。
技術者(上記②)
…làm việc ít nhất 03 năm trong chuyên ngành được đào tạo…(第3条第6項a号)
1)最低1年専門技術またはその他の専門教育
2)教育を受けた専門分野における最低3年の職務経験
…có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp với vị trí công việc…
1)最低1年専門技術またはその他の専門教育
2)ベトナムで従事する予定の職務と関連ある最低3年の職務経験
※こちらも専門性と職務経験の関連を求める部分が削除されています。
専門家や技術者に関する職務経験の証明文書(上記③)
…văn bằng, chứng chỉ, văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài về số năm kinh nghiệm của chuyên gia, lao động kỹ thuật(第9条第4項b号)
専門家や技術者の経験年数に関する海外の機関・組織・企業の卒業証書、証明書、書面による証明書
…hoặc giấy phép lao động đã được cấp đã được cấp để chứng minh kinh nghiệm
専門家や技術者の経験年数に関する海外の機関・組織・企業の卒業証書、証明書、書面による証明書または経験を示す発行済労働許可証
※発行済労働許可証が追加されています。
パスポート(上記④)
Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật(第8条第3項d号)
…Bản sao hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.
※公証を求める部分の記載が削除されています。